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不動産関係のトラブル体験談
私は以前、不動産関連の企業に勤務していた時期があり、たとえば分譲マンションの管理業務に携わっていました。
分譲マンションとは、専有部分と共用部分から構成されている集合住宅であり、法的には民法の区分所有法に規定されている要素が濃い物件です。従いまして管理面におきましては、区分所有法が、もっとも関係深い法律となります。
分譲マンションには通常、区分所有者たちによって管理組合が結成されています。
法的には「見なし法人」と規定される団体であり、法人格を取得する事も可能です。また、この管理組合によって、管理規約や使用細則といった、マンションに関するルールが明文化されています。これらも、一般的には区分所有法に基づいて作成されるものです。
さて、私が携わっていた管理業務とは、管理組合との委託契約に基づく、共用部分に関する管理業務でした。私たちは、管理委託契約に則って仕事を行った訳ですが、何かトラブルが発生した場合には、区分所有法や、管理規約・使用細則に照らし合わせて対応していました。
分譲マンションには、実に様々なトラブルが発生しますが、そのうちのひとつを挙げますと、たとえば、給排水管よりの水漏れ事故のトラブルがありました。漏水事故は、その原因が共用管か専有管かによって、その管理責任の所在が変わってきます。
共用部分の管の瑕疵が原因ならば、管理組合が修繕や被害への賠償の責任を負う事となります。専有部分に属する管が原因ならば、その専有部分の区分所有者が、その責任を負わねばなりません。
しかしながら、この事を理解出来ない区分所有者が居ましたので、専有管が原因の水漏れ事故が発生した場合、トラブルになる事がありました。区分所有者に対しては、区分所有法や管理規約を根拠に、丁寧な説明を行いましたが、納得しない区分所有者も居ました。そこで、どうしても問題が解決出来ない場合には、加害者に対して、弁護士名にて内容証明書を作成送付して理解を促し、トラブル解決を図る事もありました。
また、漏水事故の被害者におきましては、加害者側(管理組合あるいは区分所有者)が提示した損害賠償金額等に納得をせず、残念ながら示談成立に至らず、被害者側が裁判所に提訴するトラブル事例もありました。
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